普段の運転で「これって違反?」と迷う瞬間、意外と多いのでは? 例えば信号待ち中のドライバー交代や、日差しよけに窓にタオルを挟む行為、貨物専用の駐車スペースに普通車を停める等々。今回は、知らずにやっているかもしれない5つの「落とし穴的交通ルール」をピックアップ。違反と合法の境界を改めて見直してみよう。
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobe Stock、トビラ写真(magdal3na@Adobe Stock)
【画像ギャラリー】知らなかったじゃすまされないうっかり交通違反に要注意!!!(5枚)画像ギャラリー1:助手席のダッシュボードに足をのせる
こんなことが違反になるのかと思われがちな行為がコレ。助手席の人がダッシュボードに足を上げる行為は、加減はあるものの、助手席側のドアミラーが見えにくくなり、運転者の視界を妨げる可能性がある。
特に、運転者はサイドミラーで後方車両や歩行者の動きを常に確認する必要があるため、視界の確保は非常に重要。道路交通法では、運転者は常に安全な運転を心がける義務があるため、視界を妨げるような行為は、この安全運転義務に違反するとみなされるのだ。
助手席でのダッシュボードへの足のせは、反則金9000円、違反点数2点が科せられるので注意が必要だ。
2:日差しが強いのでサイドウィンドウにタオルを挟んで運転
道路交通法は、すべての人の安全と円滑な交通のために定められている。しかし、「そんなことで違反になるの!?」と思ってしまうような細かなルールも多く、知らず知らずのうちに違反してしまっているケースも少なくない。
炎天下の車内はまさに灼熱地獄。助手席側の窓にタオルを挟んで直射日光を防ぎたい気持ち、よくわかる。だがこれ、実はれっきとした違反行為だ。
道路交通法第55条では、運転者の視界や車両の安定性を損なう行為が禁止されており、サイドミラーの視認性を遮るような状態はNG。同様に、サンシェードやカーテンもアウト。助手席の同乗者が無意識にやっていることも多いので、気づいたら注意してあげたい。
3:貨物専用の駐車スペースに普通車を停めたら?
「空いてたから停めちゃった…」そんな気持ちで、貨物車用スペースに乗用車を止める人もいるかもしれない。だがこれは一概に“違反”とはいえない。
東京都の場合、「貨物車以外も利用可」だが「荷さばき以外の目的での利用は控えて」と警視庁は呼びかけている。つまり法的には違反にならないが、マナー違反にはなる。とくに近年は宅配需要の増加により、貨物スペースの確保は社会的な課題。理解と配慮を持ちたいところだ。
4:赤信号で停車中にドライバー交代
眠気を感じたときや、急用で運転を代わりたいとき。赤信号で止まったついでに同乗者と運転を交代する──これもまた思わぬ落とし穴。
信号待ちは「一時停止」ではなく「停車」に該当し、場所によっては「駐停車禁止区域」となる。さらにドライバーが車外に出ていれば、その間に事故や接触が発生するリスクもある。安全と法令順守のためにも、ドライバー交代は安全な場所で行おう。
コメント
コメントの使い方犬やペット関連は、本当に違反だらけですね。可愛いので、つい見る側も和んでしまうのですが
実際には愛犬家ではなく、落ち着かなくなるペットを自分の都合で危険状態にしてる、自己中の所業なのです。
私も病院に連れてくとかドッグラン行くとかの時、窓開けたり抱いたりすれば楽な事は百も承知でしたが、それではエゴでしかないので
人を雇って二人がかりで行くことで安全と愛犬の権利を両立させました。それが飼う責任。